firsthow to sell まずは不動産の
売却方法について知りましょう
不動産売却では「誰が買い手になるのか」によって「仲介売却」と「不動産買取」2種類の売却方法がございます。
仲介売却では売主様と買主様の間に不動産会社が仲介役として入ります。不動産会社が売出しや広告などの売却活動を行い、売却時の条件交渉や契約・引き渡しのサポートを行っていきます。購入希望者様を探すため多少時間がかかりますが、市場価格に即した形で売却でき、少しでも高く売りたい方に向いています。
不動産買取では不動産会社が売主様から物件を直接買い取ります。不動産会社が買主となるため売却活動が不要で、スピーディな不動産売却を行えます。不動産をすぐに現金化したい方に向いています。
仲介売却 | 不動産買取 | |
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買い手 | 購入希望者となる第三者 (個人・法人) |
不動産会社 |
不動産会社の仲介業務 | 行う | 行わない |
他にも不動産売却方法には「任意売却」などがございますが、こうした場合でも「仲介売却」「不動産買取」のどちらかで物件を売却いたします。当社では「なるべく高く売却し、お客様に少しでも多くの利益を得ていただきたい」と考え、お時間に余裕があれば仲介売却をおすすめしております。お客様のご希望・ご事情をお伺いしもっとも良い条件となる売却方法をご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
リアルターの不動産査定
当社では確かな経験と知識を持つスタッフが根拠ある現実的な査定価格を売主様にご提示しております。
不動産売却において、「不動産買取」の買取価格は業者側が決めるものです。一方で「仲介売却」は売主様が売却価格(チャレンジ価格)を決められる方法となります。売却までに3ヶ月ほどお時間に余裕がある場合は、買取よりも2~3割ほど利益が多い仲介売却を当社ではおすすめしております。
当社では売主様の大切な不動産を、スムーズに売却できるように現実的で根拠ある査定をしております。地域相場や実績そして市場に合った金額を算出し、安すぎず高すぎない売りやすい価格をご提示可能です。仲介売却はぜひリアルターにお任せください。
firstAbout the mechanism 不動産取引の仕組みについて
不動産取引には不動産会社が売主様・買主様の両方を担当する「両手仲介」と不動産会社が売主様もしくは買主様のどちらかを担当する「片手仲介」がございます。
片手仲介
売主様からのご依頼を受けた不動産会社は物件情報をレインズ(業者間専用サイト)などに登録し、ネットワークを通して他社と連携し買主様を探します。他社がその情報をもとに買主様を見つけてくれるため、販売窓口となった不動産会社は売主様からのみ仲介手数料を受け取ります。
不動産会社としては両手仲介よりも利益が薄くなりますが、売主様としては値引き交渉などがされにくく売却利益を出しやすくなります。
両手仲介
売主様からのご依頼を受けた不動産会社が自社で買主様を探す場合は両手仲介となります。売主様と買主様双方から仲介手数料をもらえるため、不動産会社にとっては利益が多くなる方法です。
その一方で両手仲介はどちらかというと買主様が有利になるケースが少なくありません。不動産会社は少しでも早く、そして確実に両手契約を取るために売主様に値下げ交渉をすることがほとんどだからです。
当社では
片手仲介をメインで行っています
不動産売買において、売主様と買主様の利益は相反するものです。というのも、売主様は1万円でも高く売りたいと思うものですし、買主様は1万円でも安く買いたいと思うものだからです。
その両者の思いを前提に考えた場合、両手仲介はどうしても買主様が有利になるケースがほとんどとなります。買主様は数多くある物件の中から選べて、さらに「買わない」という選択肢を持つからです。逆に売主様のほとんどは多かれ少なかれ「売りたい事情」があります。ですから、「売らない」と選択するのはとても難しく、値引きをされても泣く泣く納得するしかないことが少なくありません。
両手仲介をする不動産会社はその売主様の事情を理解した上で値下げ交渉をするケースがあります。少しでも早く不動産取引を成立させ、売主様・買主様双方から仲介手数料を得たいと考えるからです。
リアルターではご依頼いただいた売主様のことを考え、不利になりやすい両手仲介ではなく片手仲介をメインで行っております。売主様が大切にしてきた物件を売却する上で、少しでも多くの利益が生じるようにサポートしたいと考えているからです。
売主様からご依頼いただいた売却予定の物件情報は自社だけで囲い込むことはせず、地元を含む1万社以上の不動産業者に即座に公開・販売協力を求めていきます。そのため、自社広告のみで販売活動をする不動産会社よりもスピーディかつ条件の良い買主様をお探しすることが可能です。つまり、リアルターにお任せいただければ、多数の不動産会社に一気に売却依頼をいただいたのと同等の効果を得られます。売主様の労力と大切なお時間を短縮できるのが当社の強みです。
当社も販売活動を行っており、売主様・買主様それぞれの条件やご希望が合えば両手仲介を行うこともございます。もちろん、無理な値下げをご提案することはございませんのでご安心ください。
また、当社では仲介売却以外にも「他社で断られた古家」「訳あり物件」の買取も行っています。不動産売却をご検討されているならば、売主様の利益を第一優先するリアルターに、お気軽にご相談ください。
firstAbout the cost of selling 不動産売却にかかる費用について
不動産の売却には不動産会社に支払い仲介手数料の他に所得税や住民税などの税金、土地家屋調査士など専門家に支払う費用などがかかります。住宅ローンが残っている場合はその残債ももちろん支払うことになります。
不動産売却にかかる各種費用についてまとめましたのでご確認ください。
印紙代 | 売買契約書に貼付する収入印紙で金額は契約書に記載された金額に応じて変わります。 | |||||||||||||||
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所得税と住民税 | 不動産を売却することで譲渡益が発生した場合、3000万円の特別控除や軽減税率、損益通算、繰越控除などの特例を受けることが可能です。 譲渡所得の計算は「不動産の売却金額-不動産の取得費用-不動産売却時にかかった費用=譲渡所得」で計算でき、不動産所有期間によって以下の税金がかかります。
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土地家屋調査士費用 | 土地境界を明らかにしたり土地の測量や未登記部分の登記などが必要になったりした際にかかります。 | |||||||||||||||
仲介手数料 | 不動産売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。金額の上限は法律で決められていて売却金額によって変化します。
不動産売却金額が1000万円の場合は仲介手数料が36万円となります。 |
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住宅ローン | ローン残債額や抵当権抹消費用、司法書士手数料などがこれにあたります。すでに新居に引っ越しされている場合は住居変更登記も必要になるケースがあります。 | |||||||||||||||
そのほか費用 | 引っ越し費用や国民健康保険税など |
売却益が出た場合は譲渡所得税にご注意
不動産の売却で利益が発生した場合は譲渡所得税が課せられます。譲渡所得は「不動産の売却金額-不動産の取得費用-不動産売却時にかかった費用=譲渡所得」という形で計算されプラスになった場合に適用されます。購入価格が売却価格を上回る場合など、損失が認められれば譲渡所得税は適用外です。
また、譲渡所得税は物件所有期間が「5年以上=長期所得」「5年以下=短期所得」で税率が変わりますので注意が必要です。
譲渡所得税については高額でわかりにくい面もございますので、ぜひ専門家にご相談ください。
firstDocuments required 不動産売却の必要書類について
不動産売却をスムーズに進めるためにはさまざまな書類が必要となります。契約時に必ず必要なものはもちろん、買主様の心象を良くするような書類もまとめてご紹介いたします。
身分証明書・実印・印鑑証明書・住民票 | 【売主様ご本人の各種確認書類】をご用意ください。物件が【共有名義】になっている場合は【名義人様全員分の書類】が必要となります。 【住民票や印鑑証明書】は発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。また、住民票については物件登記上の住所と現住所が【異なる場合】にのみ必要です。 |
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登記済権利書・登記識別情報 | 法務局が登記名義人を物件所有者であると証明する書類です。 売却物件が2005年以前に取得したものであれば【登記済権利書】を、それ以降であれば【登記識別情報】をご用意ください。 |
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書 | 固定資産税納税通知書は固定資産税がいくらなのか正しく判断するための書類です。原則再発行はできず、紛失してしまった場合は【固定資産税評価証明書】を代わりに発行できます。 |
土地測量図・境界確認書 | 一戸建ての場合、土地も一緒に売却となるため、土地測量図など正確に把握できる書類が必要になります。境界線が明確でない場合はトラブルを未然に防ぐために隣接地の土地所有者と協議した上で測量図を作成しておきましょう。 |
建築確認済証または検査済証・建築設計図書・工事記録書 | 売却物件が建築基準法に則って建築されているかを証明するための書類が【建築確認済証】【検査済証】です。【一戸建てであれば必ず必要になる書類】です。 【建築設計図書】【工事記録書】は物件の設計・工事に関する情報が記載されているため、法律上必要ではありませんが買主様に安心していただくためにあった方がよい書類です。 |
マンション管理規約・使用細則 | 集合住宅であるマンションにはさまざまな決まりごとがあります。それらが細かく記載された【マンション管理規約】などの書類は買主様にとって必要な情報のため、【売買契約時より前の段階】で提示されることがほとんどです。 |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など | 建築基準法が改正された1981年以前に建築された建物については耐震基準が満たされているかどうかを確認するために【耐震診断報告書】などの提出が求められることがあります。 買主様とのトラブルを未然に防ぎ、お互いに気持ちよくお取引ができるように、【アスベスト使用調査報告書】などと一緒にご用意いただけると安心です。 |
そのほかあると良い書類 | 【地盤調査報告書】や【住宅性能評価書】などといった物件の構造データなどが客観的に示された書類があると買主様の信頼を得やすいです。 他にも物件取得当時の広告やパンフレットなど各種資料があるとよりポイントアップにつながり、買主様の購買意欲を高める可能性がでてきます。 法的に必要ではありませんが、余裕があれば揃えておいてください。 |
firstAbout the flow 不動産売却の流れについて
1.売却のご相談 | 不動産売却をご検討されているならば、お気軽に当社までご相談ください。お客様のご希望を親身にお伺いし、売却の流れや適正な査定方法、最適な売出しタイミングなど不動産売却の気になるところを丁寧にご説明させていただきます。 |
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2.不動産の査定 | 経験と知識豊富なスタッフがお客様の所有されている不動産物件を現地にて直接確認いたします。さらに市場動向や地域特性などを分析した上で査定し「売れやすい価格」をご提案させていただきます。 |
3.媒介契約の締結 | 当社の査定価格や売出し方法などにご納得いただけましたら媒介契約の締結をご検討ください。契約後の流れや必要な書類について丁寧にご説明し、お客様がご不安に感じている部分についてもしっかりお答えいたします。 |
4.売却活動 | 当社による広告活動はもちろん、地元を含む1万社以上の不動産会社に物件情報を公開し販売協力を求めていきます。幅広いネットワークを駆使することでスピーディに買主様を見つけられますのでお任せください。 |
5.内見のご案内 | 購入希望者様からのお問い合わせがありましたら、売主様に代わり当社にて物件の見どころをアピールさせていただきます。また、内見のお申し出があった場合はお手数ですが売主様のスケジュールをご確認し、お立ち会いいただくことになります。 |
6.経過報告 | 購入希望者様からのお問い合わせ件数など売却活動に関するさまざまな情報を売主様に定期的にご報告いたします。 購入申し込みがございましたら即座にご連絡を差し上げます。 |
7.売買契約の締結 | 金額や各種条件についての交渉が完了し、売主様と買主様双方が合意されましたら不動産売買契約の締結となります。書類は当社でご用意いたしますのでご確認ください。 一般的にはこのタイミングで不動産売却金額の10%程度が手付金として支払われます。 |
8.お引き渡し準備と手続き | 抵当権のついた物件であれば金融機関に売却する旨を連絡し、引き渡し前に抹消手続きを行います。ローン残債については買主様から受け取る売却代金で完済する流れとなります。 |
9.お引き渡し | 売買契約締結時に定められたお引き渡し日に売主様・買主様・当社が現地に集まります。物件の最終確認をした上でお引き渡しとなります。 |
10.精算・所有権移転 | 手付金を抜いた不動産売却代金を受け取ります。その後、所有権移転を行ってお引き渡し完了となります。 |
11.確定申告 | 不動産売却によって利益が発生した場合は翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。譲渡所得が発生していない場合は確定申告に必要はありません。 |
Pick up! わからないことがあれば、
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不動産売却はほとんどの方にとって初めての経験です。「希望の価格で売れる?」「古い物件でも大丈夫?」「必要な書類や法的な部分がわからない」など、不安や疑問も多いことでしょう。リアルターでは不動産に関することならば、どんな些細なことでもお応えできます。お客様のご希望やご事情を親身にお伺いし、お客様のことを第一に考えて本当に価値のあるご提案をさせていただいております。
不動産売却についてわからないことがございましたら、ぜひお気軽にリアルターまでお問い合わせください。
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