不動産コラム

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親の不動産を相続登記して売る時の注意点は?

親の不動産を相続する際には、以下の点に注意が必要です。

①相続人の範囲(隠し子が居ないかなども)を事前に調べる

相続人(引き継ぐ者)には、配偶者、子、直系尊属(両親)、兄弟姉妹が含まれ、亡くなった被相続人に配偶者(夫または妻)と子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人となります。

配偶者と子がいない場合は、直系尊属(両親)、兄弟姉妹が法定相続人となります。

相続人の範囲を把握しておかないと、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があります。

遺産分割協議書は、相続人たちで作成することも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。(リアルターに相続不動産の売却依頼を頂く場合は、無料で遺産分割協議書を作成します)

 

②売却する予定なら共有名義で登記しない

共有名義にすると売却の契約時および決済(引渡し時)に共有者全員が原則として集まる必要がある為、日程調整に手間がかかったり、各自が数時間もの時間を消費することになります。

売却する方針であれば、相続人代表者が単独で登記し、売却代金を共有者で分けるというやり方がスムーズです。

この場合、遺産分割協議書に明記することで、売買代金を共有者で分けても贈与扱いにはなりません。

 

 

③遺言書の有無を確認する

被相続人(親など)の面倒を見ずに、日頃のコミュニケーションもあまりとっていない状態の場合、稀に相続人である子ではなく、他人に財産を譲るという遺言を残す人も一定数存在しますので、注意が必要です。

また、公正証書による遺言書は、発見してすぐに開封しても有効ですが、自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認を受ける前に開封してしまうと無効になるので注意が必要です。

 

また、2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。相続登記を怠ると、罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。

時間のある人は、相続登記を司法書士に依頼せずに自分でやれば、相続登記(司法書士の手数料)費用の相場(約10万円前後)を節約することができます。

相続登記は、戸籍謄本・印鑑証明・遺産分割協議書を用意して、物件の所在地を管轄する法務局に相談すれば親切丁寧に教えてくれるので、誰にでもできます。

遺産分割協議書の作り方(書き方)には、少しコツが必要なので、大阪府下、特に松原市にある不動産を相続して売却(査定)をお考えの場合は、お気軽にリアルターまでお電話下さい。

相続や不動産売却の相談は無料です。

お問い合わせは
TEL:072-350-5725

受付/9:00~19:00

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