不動産コラム

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相続した不動産の売却時に必要な登記費用の相場

不動産を相続しても、「空き家になってしまうのでなんとかしたい」、「現金化したい」という理由から売却を検討する方もいらっしゃると思います。不動産の所有者が変わる場合は登記が必要になりますが、どのくらいの登記費用がかかるのか、気になりますよね。ここでは、登記費用について詳しく解説しますので、参考にしてください。

 

不動産を先代から相続したらまずは「相続登記」が必要

そもそも誰かが亡くなって不動産を相続することになった時点で、「相続を原因とする所有権移転登記」という手続きを行わなければなりません。これがいわゆる「相続登記」です。登記を申請するときは国に「登録免許税」という税金を納める必要があります。これは税率が決まっており、相続が原因の所有権移転の税率は1000分の4なので、わかりやすく言うと固定資産評価額1,000万円の土地なら免許税は4万円となります。土地のある場所、建物の築年数、木造か鉄筋コンクリートか、などの条件によって登録免許税は当然変わるので、一概にいくらと言うことはできません。後払いができない点も注意が必要です。

 

登録は自分で行うことも可能です。しかし、「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本」、「相続人全員の戸籍謄本の印鑑証明書」、「相続人の住民表の写し」など、様々な書類を集め、申請書を作成し、自ら法務局に行って申請するのはかなりの時間と手間がかかります。書類に不備があった場合は、修正して再度法務局へ行かなければなりません。実際、何度も法務局へ足を運ばなければならなかった、という方もいらっしゃいます。迅速かつ問題なく相続を終えるためにも、専門家である司法書士に手続きを依頼することをおすすめします。

 

司法書士に支払う報酬は?

ここで気になるのは司法書士に支払う報酬ですよね。司法書士の手数料は自由化されているので、司法書士によって異なります。ただ、司法書士側に報酬規程表を定めて依頼者に提示・説明する義務があるので、依頼する前に見積りも作成してもらうようにし、納得した上で正式に依頼するようにしましょう。相続登記の報酬相場はおよそ3万円~7万円程度で、様々な書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成を含めたパック料金を設定している事務所もあります。ちなみに、相続に必要な書類の発行にも費用がかかります。戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書(自治体への印鑑登録が必要になります)、固定資産評価証明書などにそれぞれ費用が必要になり、自治体によって費用が異なるものもあるので、それらの費用も含めたパック料金なのかどうかもきちんと確認しておくとよいでしょう。

 

相続した不動産を「売る時の登記」は?

不動産を相続する場合は様々な書類や手続きが必要になり手間がかかる上、登録免許税の支払いもありますが、相続した不動産を売却する場合の登録免許税は買主の負担となります。売主側に必要なのは「売渡証書」のみです。この証書は司法書士に作成をお願いすることになり、2万円~3万円程度の費用がかかります。相続登記をした時から売主の現住所が変わっている場合は住所変更登記が必要で、さらに1万円ほどの追加費用が発生することを忘れないようにしましょう。

 

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