blognews 不動産業者を介さずに個人間売買する時の注意点
さて、今回も1分程度で学べる
「不動産売却・購入で損しない為の知識」を
お伝えします。😃
今回は、
既に相手が決まっており、不動産業者を介さずに
直接、個人間で売買をする時の注意点
について。
・
・
・
結論を先に売主買主ごとに一言でまとめると、
・売主は、契約不適合責任を明確にしておく
・買主は、土地の法令上の制限を十分に理解する
ということです。
はい。
では、今回もサクッと学んでいきましょう!
個人間で直接売買しようと考えるくらいですから、
おそらく相手は、親戚筋、友人や近所の人など
それなりに仲の良い人だと思います。
いくら仲が良くても、不動産取引は一般的に
数百万円以上の高額での売買になることがほとんどです。
契約は民法上、口頭でも成立しますし、
売買契約書を作成し、必要書類を持って法務局にいけば、
司法書士に依頼せずとも自分達で所有権移転登記も
簡単にできてしまいます。
しかし、
きちんと調査や取り決めをせずに
なんとなく土地や建物を売った・買ったとやると
高い確率で後悔することになります。
以下に売主・買主ごとに最低限心得ておくべきことを
簡単に箇条書きにしてみます。
【売主】
☑ 売値は相場を調べて後悔のない価格にする
☑ 隣地境界線を明確にし、越境の有無を確認する
☑ 土地や建物の不具合を調べ買主に書面で告知する
☑ 土地や建物に対する契約不適合責任を明記する
(契約不適合責任については過去記事を参照)
という程度ですが、買主は購入後に物件を
活用するのが前提の為、知るべき項目は多々あります。
【買主】
☑ 土地や建物の面積
☑ 用途地域、建ぺい率、容積率
☑ 洪水ハザードマップ確認と過去の災害履歴
☑ 前面道路の幅員と法令上の道路種別
⇒前面道路が建築基準法上の道路でない場合、原則、新築や建て替えができません。
☑ 水道下水電気ガスの引き込み状況
☑ 外壁屋根シロアリなどのメンテナンス履歴
☑ 物件内での事故や事件の有無
☑ マンションなら管理規約と管理費・修繕積立金滞納の確認
☑ 年間の固定資産税額
☑ 不動産取得税額(購入後に1度だけ課税される)
☑ etc
というように買主の方は他にもありますが、
これらが主に最低限知っておくべき項目です。
ちなみに、
買主が現金購入ではなく住宅ローンを使う場合には、
不動産業者が宅建業法に基づいて作成する
「重要事項説明書」が必須になります。
もし、個人間売買を考えている場合は、
「契約書だけ作成」や
「物件を調査して買主様へ重要事項説明書の交付と説明」
をする定額サービスがありますので、
ご活用されるとストレスフリーになりますよ。😃
では、またお会いしましょう。
個人間売買支援の定額サービスはこちら↓