不動産コラム

blognews 不動産業者を介さずに個人間売買する時の注意点

さて、今回も1分程度で学べる

「不動産売却・購入で損しない為の知識」

お伝えします。😃

 

今回は、

既に相手が決まっており、不動産業者を介さずに

直接、個人間で売買をする時の注意点

について。

結論を先に売主買主ごとに一言でまとめると、

・売主は、契約不適合責任を明確にしておく

・買主は、土地の法令上の制限を十分に理解する

ということです。

はい。

では、今回もサクッと学んでいきましょう!

 

個人間で直接売買しようと考えるくらいですから、

おそらく相手は、親戚筋、友人や近所の人など

それなりに仲の良い人だと思います。

 

いくら仲が良くても、不動産取引は一般的に

数百万円以上の高額での売買になることがほとんどです。

 

契約は民法上、口頭でも成立しますし、

売買契約書を作成し、必要書類を持って法務局にいけば、

司法書士に依頼せずとも自分達で所有権移転登記も

簡単にできてしまいます。

 

しかし、

きちんと調査や取り決めをせずに

なんとなく土地や建物を売った・買ったとやると

高い確率で後悔することになります。

 

以下に売主・買主ごとに最低限心得ておくべきこと

簡単に箇条書きにしてみます。

 

【売主】

☑ 売値は相場を調べて後悔のない価格にする

☑ 隣地境界線を明確にし、越境の有無を確認する

☑ 土地や建物の不具合を調べ買主に書面で告知する

☑ 土地や建物に対する契約不適合責任を明記する

(契約不適合責任については過去記事を参照)

 

という程度ですが、買主は購入後に物件を

活用するのが前提の為、知るべき項目は多々あります。

 

【買主】

☑ 土地や建物の面積

☑ 用途地域、建ぺい率、容積率

☑ 洪水ハザードマップ確認と過去の災害履歴

☑ 前面道路の幅員と法令上の道路種別

⇒前面道路が建築基準法上の道路でない場合、原則、新築や建て替えができません。

☑ 水道下水電気ガスの引き込み状況

☑ 外壁屋根シロアリなどのメンテナンス履歴

☑ 物件内での事故や事件の有無

☑ マンションなら管理規約と管理費・修繕積立金滞納の確認

☑ 年間の固定資産税額

☑ 不動産取得税額(購入後に1度だけ課税される)

☑ etc

というように買主の方は他にもありますが、

これらが主に最低限知っておくべき項目です。

 

ちなみに、

買主が現金購入ではなく住宅ローンを使う場合には、

不動産業者が宅建業法に基づいて作成する

「重要事項説明書」が必須になります。

 

もし、個人間売買を考えている場合は、

「契約書だけ作成」

「物件を調査して買主様へ重要事項説明書の交付と説明」

をする定額サービスがありますので、

ご活用されるとストレスフリーになりますよ。😃

では、またお会いしましょう。

 

個人間売買支援の定額サービスはこちら↓

https://re-touki.com/wordpress/lp/s1

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