blognews 松原市新堂2丁目の戸建て売却依頼を頂きました
松原市新堂にはイオンタウン松原新堂(仮称・2023年秋オープン)が予定されています。
敷地も約3万㎡あるので、イオンタウンの中でも大型クラスのようです。
地元民で自宅からも近い私は超楽しみなんです(^^)
今回、売却査定依頼いただきました新堂の物件には、
気になる点が1つありました。
それは、
前面道路(公道)との間に他人の土地(私道)が存在し、売却物件の所有者さんの持ち分は全く無い(共有されていない)ということ。
つまり、
他人が所有している土地(私道)を通らないと公道に出れない
のです。
と、
ここまではよくある話ですが、今回のケースでは、
私道の所有者が登記簿上の住所から転居してて連絡がつかない
のです。
現在の法律では、
その私道を通らないと物件にアクセスできない場合に限り、
囲繞地通行権が認められています。(勝手に通れる権利)
ただし、
建て替え等で水道やガスの引き込み配管をやり変える為には、私道部分を掘る必要があるので、
これには私道所有の「掘削同意」が今の処は必要になります。
このことは、仲介業者として買主様にも説明するので、
買主様は不安になったり、ややこしい・面倒くさいと感じる物件をわざわざ買う必要はないので、
売れにくくなります。
「そんなこと言われても、そんな私道の話なんて相続物件だから、
親から何も聞いてないよ」という人も
多いのではないでしょうか。
でも、ご安心下さい。
松原市にある持ち分の無い私道に面した相続物件を売却したい場合、リアルターにお電話下さい。
私が不動産売却をお手伝いさせていただきます!