不動産コラム

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不動産売却に必要な書類

不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。

今回は、仲介業者に依頼して不動産を売却するとき、取引(決済)時までに必要になるものについて解説します。

 

不動産を売る時に必要なもの

1・登記識別情報(いわゆる権利書)
2・
実印
3・
印鑑証明書1通
4・
住民票1通(登記簿記載の所有者住所が印鑑証明の住所が違う時に必要)
5・
物件の鍵・物件関連書類(図面や境界確定書等がある時)
6・
直近の公課証明書(仲介業者に代行取得してもらうことも可)
7・
売買契約書に貼る収入印紙(売買価格により印紙額は異なる)
8・
登記売渡費用(2万~5万円程度)
9・
仲介手数料

 

上記が不動産を売る時に必要になるものです。

 

登記識別情報は、通常A4サイズの紙1枚で識別番号部分に目隠しシールまたは袋とじに加工されたものを司法書士が作った厚紙の表紙等で綴じていることが多いです。

 

この登記識別情報は紛失すると再発行してもらえませんが、司法書士さんに手数料(5万~10万円程度)を支払って、売却できる書類を作成してもらうことは可能です。

 

ただ、今日お願いして明日できるものではないので、登記識別情報(権利証)を紛失している場合は、2週間ほど余裕をもって司法書士に依頼しておきましょう。

 

もし、今あなたが売ろうと考えている不動産が堺市・松原市(欲を言わせていただけるなら大阪府下)にあるなら、私に売却相談いただくと大手不動産業者には無いメリットがあるかも知れませんよ。

 

そのメリットは企業秘密なので、不動産の売却査定依頼を頂いた時にこっそりとお教えしますので、お気軽にお電話ください(^^)

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