不動産コラム

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不動産売却時に消費税が必要なケースとは?

不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。

今回は、不動産を売る時に消費税が必要になる?という質問に回答します。

 

不動産売却で消費税が必要なケース

1・所有者が法人である場合

所有者が法人(課税事業者)名義となっている物件は用途が店舗事務所などの事業用物件はもちろんのこと、居住用の物件、いわゆる住宅であっても「商用取引」とみなされる為、消費税は必要になります。

ちなみに、法人所有であっても「居住用の家賃」には消費税はかかりません。

 

2・所有者が個人である場合

個人で所有している物件でも、店舗事務所や収益アパートを売却する時には商用財産の処分とみなされ、消費税が必要になります。ただし、個人の場合も売却する年の2年前の事業所得が1000万円を超えて課税事業者になっている場合に限ります。

つまり、今の税法では課税事業者でなければ、商用の物件を売却しても消費税を収める必要はありませんので非課税として取引することができます。

 

以上

要するに、個人が所有している居住用(収益化していない)物件を売却する時以外は消費税がかかるということです。

 

ちなみに、土地はいくら使っても消費しませんので、法人で所有していたとしても消費税の対象外となります。

 

もし、中古戸建のように土地と建物の価格が明確に分かれていない場合は、私が作成した計算シートで簡単に消費税を計算できるので、使ってみてください。

 

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土地建物売買の消費税計算書↓↓↓
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堺市・松原市での不動産売却は、私にもお気軽にご相談ください。少しでも高く売る為の方法をアドバイスさせていただきます。

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