blognews 不動産売却時の仲介手数料半額、仲介手数料無料がメリットよりもデメリットが多い理由は?
宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
空き家になっている実家などの不動産を相続登記すると、登記をした翌月から「相続した物件を売却しませんか?当方には、その周辺で不動産購入を考えているお客様が数名いらっしゃいます」という類の手紙が、大阪府松原市にある物件の場合で不動産業者10社くらいから毎月のように届きます。
大阪市内や堺市にある不動産を相続した場合には、20社以上からこの「売りませんか?」手紙が届きます。
あまりにもたくさんの手紙が届き、どこも同じようなことを言っているので、
相続した空き家をどうするか、相談先の不動産業者を選ぶのに迷うと思います。
基本的には、相続した物件の近くや同じ地区にある地元の不動産業者やGoogleのクチコミなどを参考に2〜3社に査定してもらったりすれば間違いないと言えますが、
手紙の中には、
・不動産売却の仲介手数料半額!
・売却仲介手数料無料!
あるいは、
・高価買い取りします!
・買取なら仲介手数料不要!
・即現金化OK!
というようなキャッチコピーで、あなたにアプローチしてくる不動産業者には注意が必要です。
この仲介手数料半額や無料という言葉は、
不動産業界や仲介手数料の仕組みを知らない人には、一見、とても魅力的に感じることでしょう。
例えば、相続した不動産が1000万円で売れた場合は、売買価格×3%+6万円の速算式から仲介手数料は、396,000円となるので、これが半額になったり、無料になると、かなりお得に感じますよね?
しかし、この仲介手数料が半額や無料になったところで、これで得したと言えるのは、
1・相続物件が相場価格で売れた時(相場1200万円なのに1000万円で売ったなら、その時点で200万円を損していることになる)
2・売り出してから3ヶ月〜6ヶ月以内に売れた時(売却が長引くと売れ残り感が出ることや競合物件(他の空き家)も増えてくるため、価格を下げなければ売れなくなる)
の2つをクリアした時だけです。
不動産を売るには、物件調査から資料作成、広告配信、物件案内時の営業マンの人件費など多額の経費がかかります。
しかも、不動産仲介業者は、物件が売れたり(買ったり)売買契約が成立するまでは、売主(買主)から手数料を受け取ることが宅建業法により禁止されています。
なので、仲介手数料半額や無料をキャッチコピーにして十分な経費を使えない不動産業者は、
1・より早く売る為に相場より安く売り出すように売主を説得しようとする(相場より安く売るだけで、売主の利益が減る)
2・買主からの仲介手数料もとらないと利益が薄い、又は経費割れするので、他の不動産業者には情報共有せずに自社だけで買主を探そうとする(いわゆる物件の囲い込み。売れるまで時間がかかる可能性が高くなる)
のどちらかになるケースがほとんどです。
もし、仲介手数料半額や売却手数料無料の不動産業者に売却を任せようと思った時には、
・相場で売ってもらえるのか?
・他の不動産業者にも情報共有(レインズ登録)してくれるのか?
・どのように販売活動をするのか?
の3つは売却で失敗しない為にも必ず確認しましょう。
あなたの相続した空き家などの不動産が大阪府下、特に松原市、堺市、藤井寺市、羽曳野市にあるなら、売主様の利益最大化をモットーにしているリアルターまで、お気軽にご相談ください。
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