blognews 相続した建物の登記が現況と違う(建替え前の)ものだったら?
宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
今回は、相続した家の売却査定を依頼した不動産業者から
「建物の登記簿が、現在建っている建物と全く違うものになってます」
と言われた場合の解決方法についてお話します。
相続した建物の登記簿が現状と違う場合は主に
① 建築当初から多く増築している
② 建替えしたけど、建替え後の建物を登記せずに建替え前の古い建物の登記が残っている
のどちらかのパターンがほとんどです。
【解決方法】
①の場合は、建物表題変更登記を土地家屋調査士に依頼すれば、建物を実際に測量し法務局に申請を行うことで、現在の建物の登記になります(必要日数は約2週間・費用相場13万円)
ただ、増築未登記部分を登記した場合は、登記簿上でも床面積が増えるので、過去5年分に遡って増えた部分の固定資産税の納税通知がくることになりますのでご留意ください。
②の場合は、現存しない古い建物の滅失登記と現在の建物の新築(表題)登記を土地家屋調査士に依頼すれば、実際に建物を測量し法務局に申請を行うことで、現在の建物の登記になります(必要日数は約2週間・費用相場18万円)
ただ、②の場合は、被相続人が新築しているハズなので、相続登記の時に使用した法定相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要となります。
また、現在の建物を登記した時、不動産取得税がかかるのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、相続の場合は不動産取得税はかかりません。
大阪府下、特に松原市、堺市、藤井寺市、羽曳野市で相続した空き家などの売却・買取の無料相談は、お気軽に私(坂口)までお電話ください。
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