blognews 相続した未登記建物を建物表示登記・保存してから売却すると不動産取得税はかかる?
宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
今回いただいたご相談は、
「実家(土地と建物)を相続したけど空き家で使う予定もないから売却したく、不動産業者に売却査定をしてもらったら建物が登記されていない、いわゆる未登記建物と言われ、売却する前に、建物登記をしておかなければ売れないとのことでした。
私は、自分で土地を買って家を建てたことがあり、土地の所有権移転登記をしたり、建物を保存登記したときには、土地と建物それぞれに十万円を超える不動産取得税がかかりました。
なので、相続した未登記建物を売る為に建物表示保存登記をすると、建物についての不動産取得税がかかるのではないか?と心配です」
というご相談です。
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入や贈与で取得した時に、1度だけ課税される府(県)税です。
ご不安であれば、物件の所在地を管轄する府(県)税事務所に電話して聞いてみるのがベストですが、
結論を言えば、相続した未登記建物を相続人が建物表示保存登記しても、それは相続したものなので不動産取得税はかかりません。
もちろん、その建物を買った人が建物登記すると不動産取得税はかかります。
この記事で、安心できましたでしょうか?
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