不動産コラム

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相続登記を自分でする時のやり方

宅建士24年目の不動産コンサルタント・坂口 貴長隆です。

今回は、自分で相続登記をしたい人に向けての手順を簡単にお伝えします。

 

相続登記をする時は、相続(受け継ぐ)物件の権利証を紛失していても大丈夫なので安心してください。

 

まずは、相続する物件の地番と家屋番号(建物がある場合のみ)を固定資産税納付書の内訳を見て確認しましょう。

 

そして、その地番(および家屋番号)の登記簿(権利証の写しのようなもの)を物件の所在地を管轄する法務局(例えば、松原市に物件があるなら堺法務局が管轄している)やインターネット上から取得します。

 

不動産によっては、登記簿を見ると父が所有していたと思っていたのに、お爺ちゃんの名義のままだった!なんてことも稀にあります。

 

そうすると、お爺ちゃんの代まで遡って相続人を探して遺産分割協議書を作って、それぞれに戸籍謄本や実印で押印、印鑑証明書を集めてもらって・・・と気が遠くなる作業となります。

 

でも、面倒ではありますが、複雑な作業ではありません。

 

リアルターでは、相続不動産の売却相談や賃貸活用などの相談を無料で受け付けており、相談者がご希望されれば、自分で相続登記するフローチャートを無料プレゼントしております。

 

但し、リアルターが相続登記の無料アドバイスをさせていただくのは、大阪府下にある不動産に限りますので予めご了承下さい。

 

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