不動産コラム

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市街化調整区域内にある田畑など農地の売却査定・相場価格は?

こんにちは😀

宅建士24年目の不動産コンサルタント・坂口 貴長隆です。

今回は、市街化調整区域内にある田畑など農地を売りたい人へ向けての記事です。

 

田畑などの農地は購入ではなく、先祖代々から相続されてきた方が多いと思いますので、市街化調整区域や市街化区域と言ってもピンとこない人がほとんどだと思います。

 

簡単に言うと、市街化調整区域(一般には調整区域と呼ぶ)は、その名のとおり、市街化することを抑制(調整)しようという区域なので、田畑を売る時には農地法の許可を得る必要があり、それがかなり手間暇がかかったり、許可がおりなかったりします。

 

昔(昭和27年/1952年)に作られた農家が減っている今では時代錯誤な農地法のせいで、原則として市街化調整区域内にある田畑などの農地は、例え耕作放棄地となっていても農家以外に売ったり、そこに家を建てたりするこはできません。

 

自分の土地が市街化調整区域内なのかどうかは、各市町村の市役所やホームページで都市計画図(用途地域図)を閲覧して、色のついていない白紙の部分が市街化調整区域なので、そこに該当していないかを確認しましょう。

 

上記の画像は松原市の用途地域図の一部ですが、赤丸で囲んだ白色の部分が市街化調整区域です。

 

市街化調整区域にある土地は、原則として活用ができない為、近隣の土地価格の10分の1以下が相場価格と言われています。(水道下水電気ガスの引込が出来なかったり接道が無いことが多いことも安い原因)

 

しかし、世の中では、原則あれば例外ありということで、市街化調整区域内にある耕作放棄された田畑でも建築基準法上の道路に面しているとか、いくつかの条件が当てはまる場合は、農地転用の許可を得て活用したり、福祉施設などを建設したりすることができることもあります。

 

なにかしらの活路が見いだせる場合は、たとえ市街化調整区域内の田畑であっても周辺相場近くで売ることが可能となります。

 

もし、あなた様が相続された農地が市街化調整区域内で、且つ、大阪府下、特に松原市・堺市・羽曳野市・藤井寺市にある場合は、お気軽にご相談ください。

 

不動産売却のご相談は

TEL:072-350-5725

受付/9:00~19:00

調整区域内にある農地の売却を相談したいとお気軽にお電話ください😀

 

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