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相続空き家の売却3000万円特別控除の注意点

不動産コンサルタントで宅建士24年目の坂口貴長隆です。

今回は、相続した空き家を相続した日から3年後の日の属する年末までに売却した際に適用される不動産譲渡税の3000万円特別控除の注意点についてお伝えします。

 

この3000万円特別控除とは、相続した空き家を売却して得た譲渡所得(購入時の費用や売却諸費用などを差し引いた後の利益)から3000円までを控除できるという、超ありがたい減免制度です。

 

この特例を受ける為の要件は、国税局のホームページを参照していただくとして、

私が不動産売却の相談を受ける中で、ほとんどの相談者様が認識されていないものに、その売却する空き家について「被相続人居住用家屋等確認書」を入手できることが大前提になるということです。

 

はい。

 

この「被相続人居住用家屋等確認書」は、国税局の専用サイトから「被相続人居住用家屋等確認申請書」をダウンロードして、それに記載されている必要書類を集めて、売却する空き家のある市役所のまちづくり推進課(地域によって異なる)に提出すれば、発行手数料は無料で約2週間ほどで発行してもらえます。

 

つまり、これが発行してもらえない状態であれば、空き家を相続してから3年以内に売却しても3000万円の特別控除は受けれないことになるので、空き家を売却することが決まれば、早い段階で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得できるのかを確認しておくことを強くおススメします。

 

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また、大阪府松原市やその隣接市での相続した空き家を高く且つ早く売りたい時はお気軽にお電話ください。

空き家の売却相談はこちら

TEL:072-350-5725

受付/10:00~19:00

 

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