blognews 離婚に伴う夫婦間売買、親子間売買で住宅ローンを使えるか?大阪府羽曳野市
こんにちは😀
宅建士24年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
今回ご相談いただいたのは、大阪府羽曳野市在住の50代女性で、
「離婚で主人が家を出ていくことになったので、
主人名義の家を私(妻)に変更したいけど、できますか?」
というご相談です。
これに対する回答で、
名義を変更できる・できないということだけ見れば、できるということになります。
しかし、
ご主人の住宅ローン返済が残っている場合は、その住宅ローンの付け替え(借換)が必要になってきます。
もし、住宅ローンを既に完済している、もしくは残額が数十万円~100万円程度とわずかな場合は、妻の収入でご主人の代わりに完済まで払っていく方も多いと思います。
この場合は、夫婦間での贈与になるので、贈与税(国税)の課税対象になりますが、婚姻20年を経過している場合には2000万円までの贈与については減免される措置があるので、税理士や税務署に相談してみましょう。
さて、前者の住宅ローンが多く残っていて、且つ婚姻20年未満で贈与税の減税が受けれない場合は、夫婦間といえど家(土地と建物)を売買契約によって所有権を移転することになります。
また、夫婦間で子供がいて、子供が就職して一定の収入がある場合は、夫婦間売買ではなく、親子間売買をすることもあります。
ただし、夫婦間売買も親子間売買も基本的には身内での売買のため、売買価格の妥当性やマネーロンダリング防止の観点から多くの金融機関では原則として住宅ローンを借りることができません。
ただ、原則あれば例外もあるので、
他社で断られた親子間売買でお困りの方は、ぜひ一度、私たちリアルターまでお早めにご相談ください。(夫婦間売買や親子間売買の場合の住宅ローン審査は通常よりも2~3倍の審査期間がかかります)
相談は無料。
但し、リアルターのサポートにより親子間売買が成立して決済まで完了した場合には成功報酬として通常の売買仲介手数料を申し受けます。
お問い合わせは、
TEL:072-350-5725
受付/10:00~19:00
「親子間売買の記事を見た」とお電話ください。