不動産コラム

blognews 離婚するので自宅を親子間で売買したいが住宅ローンは使えますか?羽曳野市在住:S様

離婚するので自宅を親子間で売買したいが住宅ローンは使えますか?羽曳野市在住:S様

不動産コンサルタント リアルター代表の坂口 貴長隆です。

今回は、羽曳野市在住のS様から

「離婚して主人が家を出ていくので、主人の住宅ローンが残っている家を息子に買ってもらうことは出来ますか?」

という、いわゆる親子間売買の相談がありました。

 

この場合、息子さんが住宅ローンを組まずに(ご主人の住宅ローンの残債額以上の)現金一括払いで買えるなら基本的には何も問題ありません。

 

ところが、一般的には息子さんがそんな大金を持っていることはなく、住宅ローンを組む必要が出てきますが、残念ながらほとんどの銀行では原則として親子間売買での住宅ローンを認めていません。

 

ご主人の住宅ローンが残りわずか、または完済済みである場合なら、夫婦間での贈与(婚姻20年以上なら贈与税免除規定あり)や子供への贈与などもありますが、ご主人の住宅ローンがたくさん残っている場合は、抵当権者である銀行(保証会社)が認めてくれません。

 

では、どうするか?

 

親子間売買での住宅ローンは原則認めてない銀行がほとんどですが、原則あれば例外ありということで、特定の条件を満たせば息子さんが住宅ローンを組むことができる場合もあります。

 

もし、この記事に辿り着いたあなた様が、大阪府松原市、藤井寺市、羽曳野市、堺市、八尾市、柏原市のいずれかにある自宅の親子間売買でお悩みでしたら、「親子間売買の記事を見た」とお気軽にお電話ください。

 

あなた様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

 

ご相談は無料ですが、うまく親子間売買が成立した場合には通常の売買取引と同じ正規の仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)を売主様または買主様のどちらか一方からのみ頂戴しますので予めご了承ください。

 

無料相談はこちら
TEL:072-350-5725

受付/10:00~19:00

 

 

 

一覧に戻る