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ご存じですか?古い木造住宅は令和7年度以降よりも令和6年度までが売れやすい理由。4号特例縮小

こんにちは。

宅建士24年目の不動産コンサルタント 坂口 貴長隆です。

今回は、令和7年(2025年)4月から4号特例(木造戸建住宅等を建築士が設計していれば確認申請時に構造計算書等の一部資料を省略できる)が縮小(省エネ基準の適合義務化に併せて 木造戸建住宅を新築フルリノベーション・大規模修繕する場合の建築確認手続きが見直)される件について。

 

詳しい内容は、国交省や他のサイトを参照していただくこととして、ここでは、古い木造住宅(2階建・床面積200㎡以下)を所有していて、いずれは売却やリフォームをする可能性がある人に向けてざっくりと簡単に自論を記します。

 

今まで、都市計画区域内にある2階建て以下且つ床面積が200㎡以下の古い木造住宅をリフォームする時、建築確認申請時に構造計算は省略できていました。

 

それが、令和7年(2025年)4月からは、都市計画区域内うんぬんじゃなく、全ての地域にある2階建て且つ床面積が200㎡以下の古い木造住宅のフルリノベーション(大規模な修繕・大規模な模様替え)の際の建築確認申請には構造計算(今までかからなかったお金と時間)が必要になるってことです。

 

もちろん、
構造計算をして今の耐震基準に満たない場合は、満たすように耐震設計&工事が必要になります(⇐これが結構やっかいです)

 

ちなみに、
4戸1などの長屋(連棟)住宅の1戸だけを所有している場合は過半に該当しないので気にしなくても大丈夫ですが、4戸1で2戸以上を同時にやる、2戸1の1戸を所有している、、、という場合は過半に該当するので、構造計算は自分のところだけを満たせば良いという解釈はほとんどの行政(確認申請機関)で却下されると思います。(⇐この場合、どうしようもない(対費用効果がない)ように思います)

 

本来は、古い建物であっても安全に使用できるようにしていくためなので、良しとする改正ではありますが、これから売却する人大規模修繕を考えている人は、その時期について十分検討されることを強くおススメします。

 

【用語解説】

大規模な修繕、模様替・・・建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の修繕や模様替

主要構造部・・・建築基準法第2条4号 壁(間仕切り壁は除く)・柱・床(最下階の床は除く)・梁・屋根・階段(屋外階段は除く)のこと

 

松原市・堺市・羽曳野市・藤井寺市・柏原市で相続(取得)された空き家の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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