blognews 【相続】不動産を遺産分割する方法は4つ
こんにちは😀
宅建士24年目でリアルター代表の坂口 貴長隆です。
さて、今回は、
父(又は母)に相続が発生して、実家などの持ち家(不動産)を二人以上の相続人で相続する場合、どのような方法があるか?
という質問への回答です。
遺産分割 その1 現物分割
建物を二つや三つに切り分けることは現実的ではありませんが、土地の場合は、「分筆」といって分けることが可能です。
ただし、土地の形状や接道(間口の広さ)などの要素によっては、分筆後に使いにくくなるなどおススメではなかったり、不公平感が出ることもあります。
そんな資産価値に差が出る場合には、金銭でやり取りして差を埋めることもあります。
遺産分割 その2 共有分割
1つの不動産を複数人で相続(法定相続の持ち分割合で共有)する方法です。
パッと見た感じは平等に相続している点や相続登記の際に遺産分割協議書・印鑑証明の添付が不要になるなど相続時は手間がかからないので、司法書士に言われるまま、共有で登記される人も少なくありません。
しかし、この共有分割のデメリットは案外と大きく、将来、その不動産を有効活用したり、処分する際に共有者全員の同意が必要となる点や、相続を繰り返すうちに相続人のうち、1人でも行方不明者がいるとなれば、非常に時間が(普通失踪宣告で7年)かかるので、共有で相続登記するということはあまりお勧めできません。
遺産分割 その3 換価分割
簡単に言えば、相続する不動産を相続人のうち、代表者(相続人なら誰でもなれる)が1人で相続登記を行い、そのまますぐに売却して売却代金から売却諸経費などを差し引いた利益を分け合うという方法で、相続した不動産が空き家や更地など有効活用されていない場合に、この方法を選択する人が多いと言えます。
尚、相続不動産を売却した時に受けられる譲渡税控除などは、相続してから○年以内に売却することや、一定の要件があるので、相続する物件を売却する可能性が高い人は、早い段階で税金の下調べをしておきましょう。
遺産分割 その4 代償分割
換価分割とは違って不動産を売らず、その不動産の時価を不動産業者などに算出してもらい、他の相続人が持つ権利分に相当する金銭を他の相続人に支払う(代償する)ことで、相続人1人が相続登記を行い、その後も有効活用したり、売却したりするやり方です。
現在、何かしらの収入を生んでいる収益物件や自分が住んでいる実家を相続する場合に選ばれることの多い遺産分割の方法です。
相続登記が令和6年4月1日から義務化され、相続が発生し、何かしら不動産の所有権を相続することを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。(怠ると罰則あり)
慌てて相続登記を行うよりも、まずはその不動産をどうしたいのか?どうするのか?を相続人たちで話し合い、不動産を活用したり、売却する可能性が出てきた場合は、早めに地元の不動産業者に相談されることをおススメします。
相続登記は不動産の処分の方向性が決まってから登記する方が、後でゴタゴタせずに済みます。
大阪府下、特に松原市・堺市・羽曳野市・藤井寺市にある不動産を相続された方は、お気軽にご相談ください。
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